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グループ利益相反管理方針

株式会社めぶきフィナンシャルグループおよび当社グループ内会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、当社グループが行う業務にかかるお客さまの利益が、利益相反行為によって不当に害されることのないよう、適正に業務を行うとともに、適切な利益相反管理態勢の整備・確立をはかってまいります。

  • ※利益相反とは
    利益相反とは、当社グループとお客さま、ならびに当社グループのお客さま間において、利益が相反する状況のことをいいます。

1. 利益相反管理の対象取引の特定および類型化

利益相反管理の対象取引として、以下の取引を管理し、利益相反のおそれのある取引を類型化いたします。

  • (1)
    お客さまとの取引において、当社グループに対する委任関係に基づく合理的な期待を裏切り、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引
    • 自己取引(当社グループがお客さまと契約を締結するにあたり、当社グループがお客さまの代理人となる行為)
    • 双方代理(当社グループが、契約当事者となるお客さま双方の代理人となる行為)
    • 取引の競合(当社グループとお客さま、または当社グループのお客さま間で競合関係がある場合に、不当に一方の利益を優先する行為)
  • (2)
    お客さまの非公開情報等を不正に利用し、当社グループが利益を得るおそれのある取引
  • (3)
    前各号に準ずる取引その他お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引

対象取引については、営業部門から独立した、利益相反管理全般を統括する部署(以下、「利益相反管理統括部署」といいます。)を設置し、適切に特定を行ったうえで、利益相反管理を行います。

2. 利益相反管理体制

  • (1)
    利益相反管理責任者の設置
    利益相反管理統括部署の責任者として、利益相反管理責任者を置き、当社グループの情報を集約するとともに、対象取引の特定ならびに管理を一元的に行います。
    また、社内規程等を整備し、教育・研修を継続的に行ってまいります。
  • (2)
    利益相反管理方法
    利益相反管理責任者は、以下の方法または以下の方法を組み合わせることにより、適切かつ十分な利益相反管理を行います。
    • 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法
    • 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件、または方法を変更する方法
    • 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
    • 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法
    • その他の適切な方法

3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下の当社グループ内会社です。

  • 株式会社常陽銀行
  • 株式会社足利銀行
  • 株式会社めぶきリース
  • 株式会社めぶきカード
  • 株式会社常陽産業研究所
  • めぶき証券株式会社
  • 株式会社常陽キャピタルパートナーズ
  • 株式会社あしぎん総合研究所
  • 株式会社ウイング・キャピタル・パートナーズ
  • 株式会社あしぎんマネーデザイン
  • 常陽グリーンエナジー株式会社
  • 株式会社コレトチ